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合同会社の本店移転登記は自分でできる?中国輸入代行会社「さくら代行」が徹底解説

合同会社を設立して中国輸入販売を行う事業者様も多いのではないでしょうか

 

会社の本店を移転した場合、2週間以内に管轄の法務局へ本店移転の登記手続きをしなければなりません。

(会社法第915条第1項)

 

本店移転登記の手続きは言うほど難しくないので、司法書士に依頼しなくても自社でできます。

 

また、法務局の窓口で相談もできます、事前に予約して行けば書類作成についてアドバイスをしていただけます。

 

本記事では、合同会社の本店手続きを自社で行う方法を具体的な例を挙げながら説明します。

 

 

 

合同会社の本店手続きに必要な書類

1、合同会社本店移転登記申請書

2、総社員の同意書(決定書)

3、登録免許税(管轄内3万円、管轄外6万円)

 

 

詳しく説明します。

 

1、合同会社本店移転登記申請書サンプル

本店移転登記申請書

 

本店移転登記申請書

 

 

 

実際の書類はこちらです。

本店移転登記申請書

 

本店移転登記申請書

 

 

 

2、総社員の同意書サンプル(決定書)

本店移転登記申請書

 

 

 

実際の書類はこちらです。

本店移転登記申請書

 

 

上記の書類が揃いましたら法務局に出向きます。

 

法務局での手続きは2種類あります。

1、管轄内での本店移転

2、管轄外への本店移転

なお、法人の管轄範囲は、法務局のホームページで確認できます。

法務局管轄のご案内:

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

 

 

1、管轄内での本店移転

「合同会社本店移転登記申請書」1通

「総社員の同意書(決定書)」1通

 

上記の書類を管轄の法務局に提出するだけで手続きは完了となります。

 

登録免許税は3万円必要です。

窓口で購入して貼り付けます。

 

 

 

2、管轄外への本店移転

「合同会社本店移転登記申請書」2通

「総社員の同意書(決定書)」1通

 

上記の書類を旧管轄の法務局に提出するだけで手続きは完了となります。

移転先の法務局に出向く必要はありません。

 

登録免許税は6万円必要です。

窓口で購入して貼り付けます。

 

 

 

提出すると下記の書類を渡されます。

本店移転登記申請書

 

示された日時以降に新しい住所が記載された登記簿謄本を発行してもらうことができます。

 

 

法務局での手続きは以上になりますが、他の役所への手続きも必要です。

 

 

役所への手続き一覧

税務署:「納税地の異動に関する届出」と、「給与支払事務所等の開設移転廃止の届出」

労働基準監督署:「労働保険名称所在地等変更届」

職業安定所(ハローワーク):「雇用保険事業主事業所各種変更届」

年金事務所:「適用事業所名称・所在地変更(訂正)届」

都道府県税事務所:「法人の名称変更等の報告書」

市区町村役場:「法人の設立(設置)変更等申告書」

 

 

また、日々の営業活動を支えてくれている提携先にも連絡が必要です。

金融機関の住所変更(銀行、法人カードなど)

取引先への本店移転の連絡

郵便局の転送サービス

宅配会社のシステムを利用している場合は住所変更

ガス、電気、水道、インターネット、電話回線など

 

上記以外にもやることはたくさんあります。

自社ホームページの修正、名刺、パンフレットなどの作り直しなどたくさんの時間を費やす必要があります。

 

 

 

 

豆知識:

 

Q:定款に本店所在地が記載されていますが、変更は必要ですか?

 

A:定款に市区町村まで記載した場合、同じ市区町村内で移転した場合、定款の変更は必要ありません。

例:定款に「当会社は本店を大阪市に置く」と記載した場合,

本店を「大阪市浪速区」から「大阪市天王寺区」に移転するには、定款の変更は必要ありません。

 

 

 

Q:弊社は代表社員の自宅を会社の本店所在地としています。

代表社員の自宅が引越すことになりましたが、この場合はどうしたらいいですか?

 

A:会社代表者の住所は番地まで記載しなければなりません。

その為、管轄内の移転でも定款の変更が必要です。

 

代表者住所を変更する際には登録免許税の納付が必要です。

資本金1億円以下の場合は1万円

資本金1億円以上の場合は3万円

 

 

 

Q:隣の市に移転する予定ですが、同じ商号の会社が存在します。

この場合はどうしたらいいですか?

 

A:同じ市区町村の場合、同じ商号は使用できません。

この場合、転入する会社が商号を変更することになります。

その為、市区町村を跨ぐ本店移転を検討する際は、事前に自社の商号と同じ会社が存在しているか調べておく必要があります。

 

 

 

Q:本店移転の手続きを代行してくれる会社はありませんか?

 

A:地域の司法書士事務所などに依頼できます。

全て丸投げできますが、それなりに費用もかかります。

自社の状況に合わせて検討した方が良いと思います。

司法書士事務所に依頼した場合、相場は3~5万円ほどです。

 

 

 

 

いかがでしたか?

合同会社の本店移転手続きはさほど難しくないので自分でも全然可能な手続きです。

また、法務局には相談窓口も常設されているので予約して行けば詳しいアドバイスをいただけます。

 

業務で忙しい場合は専門家に依頼することも可能です。

費用はかかるものの丸投げできますのでとても楽です。

 

本記事の内容はさくら代行が独自に調べて作成したものです。

必ずしも正しいとは限りません。

ご参考になれば幸いです。

 

さくら代行は日本と中国に拠点を持ち、事業者様の代わりに中国国内の全ての業務と日本への納品(FBA直送含む)を行うことを使命としております。

中国輸入販売をお考えの方は是非さくら代行サービスをご利用くださいませ。

 

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